未承認の動物用医薬品・動物用医療機器・動物用体外診断用医薬品の個人輸入代行
獣医師が自己の診療の目的で、動物の飼育者が飼育する動物に使用する目的で、また企業が試験研究の目的で日本で未承認の医薬品を個人輸入することが認められています。
ただし、対象動物の所有者が当該動物に使用するために動物用医薬品(再生医療等製品)を輸入すること及びワクチン等を輸入することはできません。
対象動物とは、動物用医薬品等取締規則第24条に定められた動物を指し、牛、馬、豚、 鶏、うずら、みつばち及び食用に供するために養殖されている水産動物が指定されています。
また犬、猫等の対象動物以外の動物の所有者がフィラリア予防薬など要指示医薬品に該当する動物用医薬品を個人輸入する場合は、獣医師から交付を受けた処方箋又は指示書の写しが必要です。
アームズ株式会社では、日本で「未承認」の動物用医薬品・医療機器を個人輸入する際の手続きのお手伝い(個人輸入代行)を行っています。
以下のフォームからお問い合わせください。
但し、日本で販売することを目的として継続的に輸入される場合には、「業として動物用医薬品等を輸入する場合」に示すように、会社としての業許可、品目ごとに製造販売承認等が必要です。
また、以下の農林水産省のページもご確認ください。
※ 業として動物用医薬品等を輸入する場合
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)による製造販売業又は製造業の許可を得た事業者が、製造販売用として製造販売承認書、製造販売認証書、製造販売届書を取得した動物用医薬品などを輸入する場合は、輸入通関の都度、税関に業許可証、輸入する品目に関する製造販売承認書等を提示して通関手続きを行っていただくことになっています。
動物用医薬品等を業として販売する場合、製造販売業又は製造業の許可及び品目ごとの製造販売承認等が必要です。