農林水産省が動物用医薬品の臨床研究に関する適正な基準を示す通知を発出しました。
これは、動物用の臨床研究にルールがなかったため、長年にわたり法に抵触する恐れがある研究が行われていたことが問題となっており、透明性を確保し、適切な創薬環境を整備する狙いがあります。
通知には未承認薬を提供しても薬機法に違反しない「妥当な臨床研究」のための八つの要件が提示され、研究の透明性を確保するための指針も示されました。農水省への相談を呼びかけるなど、研究の適正性を確保するための対策が打たれています。
アームズ株式会社代表の氏政は、読売新聞のインタビューを受け「基準が明確化された意義は大きい。さらに法整備されれば、臨床研究の透明性が高まり、研究ニーズも増えるのでは」と答えました。